藤沢市議会 2022-12-19 令和 4年12月 定例会-12月19日-05号
それが戦後、1958年の全面改正で社会保障及び国民保健の向上に寄与するとなりました。この制度は単なる相互扶助ではなくて社会保障であり、そのために国が財政責任を果たすという趣旨であるということです。国民健康保険の運営協議会の委員に配られる国民健康保険必携の冒頭でも、国民健康保険は憲法に定める社会保障の一環として実施をされていると記載がされています。
それが戦後、1958年の全面改正で社会保障及び国民保健の向上に寄与するとなりました。この制度は単なる相互扶助ではなくて社会保障であり、そのために国が財政責任を果たすという趣旨であるということです。国民健康保険の運営協議会の委員に配られる国民健康保険必携の冒頭でも、国民健康保険は憲法に定める社会保障の一環として実施をされていると記載がされています。
◎髙橋 保険年金課課長補佐 国民健康保険法では、第1条に「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定しておりまして、社会保障制度の一環と考えております。
ところが、COVID-19の流行は、このサッチャーの後継者である英保守党のボリス・ジョンソン首相をして、「社会というものがまさに存在する」、「われわれのNHS(国民保健サービス)を守れ」と言わしめる事態を現出せしめました。
国民健康保険につきましては、国民健康保険法の第1条に「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」とありますことから、社会保障制度の一環であると考えております。 ○議長(加藤一 議員) 土屋俊則議員。 ◆1番(土屋俊則 議員) 戦前、国民健康保険法の第1条は相扶共済の精神でした。
国保法の第1条には、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」となっております。もし独立採算とするなら、一般保険と何ら変わらない、国保の役割を否定することにつながりかねません。また、「加入者の支え合いを基本とする」という記載は国保法にはありません。
◎増渕 保険年金課課長補佐 国民健康保険法の第1条に「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」とありまして、社会保障制度の一環として考えております。
国民健康保険法の第1条には、国民健康保険法は社会保障及び国民保健の向上に寄与する、これを目的とすると明確に示されております。戦前の相互扶助という言葉はもうありません。それから、独立採算制ではない。このことをまず、はっきり指摘しておきたいと思います。そして、国民健康保険制度というのは、ほかの制度に入れない収入の少ない人たちが加入しているという特徴を持っております。
国民健康保険法は、その第1条でその目的を事業の健全運営の確保と、それによる社会保障及び国民保健の向上に寄与することとしております。また、憲法では第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあり、国は国民の健康について維持増進する責務があると言えます。
国民健康保険制度は1958年に国民健康保険法第1条、「この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と憲法25条の生存権規定の具体化として誕生しました。そして、市町村の運営の義務化を課することにより、1961年に医療と保険に関する国民皆保険制度が実現しました。
答弁の中で、国民健康保険制度は相互扶助の制度であると主張されていますが、国民健康保険法第1条では、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとうたわれています。このように、国民健康保険は誰もが必要な医療を受けられる社会保障の1つです。その立場で国保運営を行うことを強く求めます。 次に、マイナンバーカードについてです。
国保は憲法25条に基づく社会保障の制度であり、1959年に施行された新国保法は、第1条で社会保障及び国民保健のための制度であることを規定し、第4条では国及び都道府県の義務、いわゆる運営責任は国にあると明記しています。社会保障、住民福祉の増進の制度として、安定した財政運営に向けた県、国への働きかけについて伺います。
国保法第1条には、国民健康保険事業を「社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と明確にうたっています。この立場で、市民がいつでもどこでも安心して医療を受けられるよう、国と自治体が国保制度を充実させていくことこそ求められていると考えます。 よって、議案第101号については反対いたします。 ○原田伴子 委員長 これで討論を終わります。 採決いたします。
国民健康保険制度は1958年に、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」、これ国民健康保険法の第1条ですけれども、このことと憲法25条の生存権規定を具体化するものとして誕生しました。そして、市町村に運営の義務を課することにより、1961年に医療と保健に関する国民皆保険制度を実現させてきました。
綾瀬市は、国保は相互扶助の助け合いの制度であると説明いたしますが、それは1938年、昭和13年に制定された古い国保法の概念であり、1959年に施行された現行の国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と明確に社会保障であると宣言しています。
国民健康保険法は、第1条でその目的を事業の健全運営の確保と、それによる社会保障及び国民保健の向上に寄与することとしています。憲法では第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とありますので、国は国民の健康について維持増進する責務があると言えます。
この制度は、法的根拠である国民健康保険法の最初の条項、第1条で、その目的として、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与すること」と公的な社会保障の制度であると明言をしています。それにもかかわらず、国は財政的な責任をどんどんと切り捨ててきました。
最初に、国保の基本的性格についてお聞きしたいんですが、国民健康保険法第1条には、この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするというふうに入っています。第4条には、国や県の役割、そして第5章には、費用の負担について細かく入っているんです。
それで、基本的には、もう何回かこの場でも申し上げたかと思いますけれども、国民健康保険法は第1条で「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」、国保は社会保障制度であると明確に規定をしています。で、国の運営責任をその中できちっと規定をしています。
国民健康保険は、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的として市町村が運営してきました。国民健康保険法の一部改正によって、平成30年度から運営主体が都道府県となります。
国民健康保険は、国民健康保険法第1条に「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と明確に社会保障と規定をされており、国民皆保険を支える公的医療保険の制度です。